構造変更について

■基本的なこと
車体番号があること。 前後ブレーキが充分に効き、引き擦りがないこと。
エンジン形式が記載通りであること。 エンジン・車体各部より、著しいオイル漏れがないこと。
車体寸法(全長・全幅・全高)が変わっていないこと。 スピードメーターが、キロ表示で正常に作動すること。
灯火類が全て正常に作動すること。 乗車定員が守られていること。
タイヤが著しく摩耗していないこと。  

■通る
他府県ナンバーである
車両検査は、全国どこの検査場でも受けることが出来ます。
マフラーを替えている
1.音量基準をクリア
2.車体寸法内に収まり
3.灯火類を隠さず
4.乗車定員が守られて(タンデムステップが付いて)いれば通ります。※必ずしもJMCA対応である必要もありません。(排ガス規制適合車は注意が必要です)
ハンドルを替えている
高さ、全幅を変えず、しっかり取付けてあれば通ります。
※全幅は、大抵の場合レバー先端が最大幅になっているのでご注意下さい。
サスペンションを替えている
車体寸法に影響を及ぼさず、しっかり取付けてあれば通ります。
キャブレターを(社外品などに)替えている
取付け方にもよりますが、大抵の場合は通ります。(排ガス規制適合車は注意が必要です) 
ウインカーを替えている
1.直径3センチ以上
2. 周辺から充分な視認性があり
3. しっかり取付けていれば通ります

■通らない
テールランプにステッカーが貼ってある
ランプが左右センターに対称でなくなるので通りません。
イオンカラーヘッドライトバルブ
青系の光が入るために通りません。
ウインカーが間欠点滅しない
車幅灯が消えないままでウインカーが作動する(完全に真っ暗になる時がない)と通りません。アメリカ仕様に多く見られます。

■排ガス規制適合車の場合
排ガス規制適合車は、車検証記載の「形式」が「BC−」または「BD−」で始まっています。
例)BC−ZXT20B
排ガス浄化装置(触媒、二次空気導入装置等)が取り付けられている車両の場合は、排ガス浄化装置の取り外しは認められておりません。
・触媒付きのマフラーを交換して、触媒が取り外されている。
・キャブレターを交換して、二次空気導入装置を取り外している。
などの場合には、車検は通りません。
また、電子制御燃料供給装置(インジェクション等)が機械式燃料供給装置(キャブレター)に変更されている場合も通りません。ただし、公的試験機関が交付した書面(レポート)により、基準に適合する事が明らかな場合は通ります。
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